不動産の相続登記は早めに 4月1日から義務化
土地の所有者が分からず、環境悪化や公共工事が阻害されるなどの社会問題を防ぐため、相続不動産の登記が4月1日から義務化される。正当な理由がなく、一定の期間内に登記しなければ10万円以下の過料が科される可能性がある。既に相続した不動産で登記されていないものも対象で、秋田地方法務局能代支局は「連日多くの申請を受け付けているが、全県的に登記していない人はまだ多い。司法書士や法務局に相談し、早めの申請を」と呼び掛けている。
土地の所有者が分からず、環境悪化や公共工事が阻害されるなどの社会問題を防ぐため、相続不動産の登記が4月1日から義務化される。正当な理由がなく、一定の期間内に登記しなければ10万円以下の過料が科される可能性がある。既に相続した不動産で登記されていないものも対象で、秋田地方法務局能代支局は「連日多くの申請を受け付けているが、全県的に登記していない人はまだ多い。司法書士や法務局に相談し、早めの申請を」と呼び掛けている。